相続登記

【相続登記】
亡くなった人の家や土地の名義を変更するには
亡くなった人の家や土地の名義を変更するには、法務局で「所有権移転登記」が必要になります。
 
相続発生後は、死亡届に始まり年金や保険の手続き、預貯金の解約などあれこれやることがあります。その中でも、不動産の名義変更(相続登記)は、すぐに第三者に売るなど特別な事情がない限り、つい後回しになりがちです。
 
ただし、あまり長期間放置すると、関係当事者がどんどん増えていき、話し合いがまとまらず思わぬ手間と費用がかかることもありますので、なるべくお早めにまずはご相談下さい。
 
初回相談時必要書類
①亡くなった人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでの分すべて)
⓶亡くなった人の住民票の除票又は戸籍の附票
③遺言(ある場合)
④亡くなった人名義の固定資産税の課税明細書(又は名寄帳)
※上記の書類が揃っておりますとその後の書類作成がスムーズですが初回相談時に全ての書類がなくても構いません。上記3以外の書類は司法書士が代わりに取得することもできます。
 

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新着情報・お知らせ

2023/06/09
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