〒720-0031 広島県福山市三吉町1丁目8-43(福山駅から車で5分 駐車場あり)
【令和6年4月1日から】 ●相続又は遺贈によって不動産を取得した相続人は、相続したことを知った日から3年以内に相続登記 の申請をしなければならなくなります。 ●正当な理由(相続人が多すぎて戸籍などを集めるのが難しかったり、相続人間で争いがあるケースなど)がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。 ●過去(令和6年4月1日より前)に発生している相続等も対象です。 (義務化から3年以内に登記する必要があります。)
【登録免許税の免税 令和7年3月31日まで】 ●不動産価格が100万円以下の土地の相続登記について、登録免許税が免税される場合があります。(建物の相続登記にかかる登録免許税は免税になりません。)
●数次相続が発生している場合の一次相続に係る登記について、登録免許税が免税される場合があります。 ⇒数次相続とは、相続が発生して遺産分割協議等が終わらないうちに、相続人の一人が亡くなり次の相続が発生してしまうことをいい、最初に起こった相続を「一次相続」、次に起こった相続を「二次相続」といいます。 一次相続の相続人の中で亡くなった方の相続分は、二次相続の相続人が引き継ぐことになります。
【相続人申告登記 令和6年4月1日から】 ●遺産分割協議がまとまらない場合には、より簡易な手続きで相続登記の申請義務を履行したとみなされる「相続人申告登記」という新しい登記が利用できます。 ⇒相続人申告登記とは、登記簿上の 所有者について相続が開始したことと、自らが相続人であることを申し出る制度です。(一人の相続人が相続人全員分をまとめて申出することも可能です。) この申出がされると、申出をした相続人のみの氏名・住所等が登記されます。(持分は登記されません。) 上記申請を相続登記申請義務の履行期間内(3年以内)に行うことで、申出をした相続人のみ申請義務を履行したこととみなされます。 その後、遺産分割協議がまとまれば、その分割の日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
平成29年から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる『法定相続情報証明制度』が始まりました。 現在、相続が発生すると、お亡くなりになられた方の預貯金の払戻し、年金手続、相続税の申告、車の名義変更、不動産の相続登記など、手続きごとに戸籍謄本などを何度も提出しなければなりません。 そこで➯法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)をを作成し、必要な戸籍謄本などと一緒に法務局に提出するこにより、法務局がその一覧図に認証文を付した写しを交付してくれます。 この写しは、無料で何度でも取ることができ、上記のような手続において戸籍謄本などに代わる証明書として扱われます。 ➯当事務所では、この面倒な法定相続情報一覧図の作成から交付まで承っていますので、お気軽にご相談下さい。